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家賃、地代、立退料、借地、底地、承諾料、遺産分割、遺留分侵害、共有物分割など、不動産の問題は複雑で難しいものです。
当事者の交渉で解決すべきか、調停で解決すべきか、訴訟まで見据えて解決に挑むか、状況に応じて様々なパターンが考えられますが、どのパターンが最適かは、当事者の利害調整を勘案した妥当な金額の落としどころしだいです。
不動産の問題解決に豊富な経験を有する不動産鑑定士(石川春子、五島輝美、杉若浩孝)が、事案に応じて適切にサポートいたします。


  • 不動産鑑定士(原則2名)による相談。
  • 相談方法は、来所、訪問、オンライン(全国対応可能)の3通りから選択可能。
  • 初回相談料は無料。
  • 不動産鑑定書、調査報告書、意見書等のご依頼も承ります。
調停が進行中だが、このまま調停で合意すべきかどうか悩んでいる。

不安や不満があるなか、あるいは釈然としないままに、調停だからといって合意してしまうと、後々までしこりが残ったままになります。妥当な金額での合意に向けて調停が進行しているのかどうか、ご相談に応じます。



裁判所から和解案を提示するよう言われた。どうすればよいのか?

当相談所では和解案の作成サポートもいたします。弁護士の先生からのご相談にも応じます。

交渉は、当事者間での自由な話し合いです。現実には、この交渉段階で当事者が折り合い、合意することで、問題が解決されることが多いです。ただし、継続的契約である借地借家の賃料の改定は、後々まで拘束されることから、よく考えて合意する必要があります。
また、立退料、底地の売買、借地権の譲渡及び承諾料等は、相応の金銭が授受されるものであり、漠然としたまま合意してしまうと、後々後悔することになってしまいます。

調停は、裁判所という公的な場において、調停委員が当事者の間に入り話し合いを進め、問題の解決を図る紛争解決手続です。
ただし、調停の前の交渉がまとまらずに調停となり、調停の段階で、すでに相当な労力と時間が費やされていることもあります。
このような場合、ややもすると、疲れ切った感覚のまま「もうこの辺りで合意しようかな…」となってしまい、後々後悔することが懸念されます。

ご相談の結果、意見書や不動産鑑定書のご依頼が必要となった場合には別途協議させていただきます。

お手元にある鑑定評価書などに対するセカンドオピニオン(第三者意見)の作成も対応可能です。

当相談所では弁護士の先生からの相談も承ります。
事前準備段階での相談、相手方への反論、依頼者を説得するための材料等、事案の解決や落としどころについてのご相談に応じます。

当相談所では、古くからの借地の整理整頓のご相談も承ります。
借地の位置、面積、借地人が不明瞭な場合や、長年改定されていない地代のチェック等、借地状況を整理したい場合にはお問い合わせください。

原則として以下の流れとなります

はじめに、電話、問い合わせフォーム、LINEのいずれかで相談内容をご連絡ください。

ご連絡いただいた相談内容を踏まえ、相談に必要な資料等をご指示させていただきます

相談日、相談方法(来所、訪問、 オンライン)を決定

原則2名の不動産鑑定士が、問題解決に向けて今後の方針等をアドバイスいたします。

★事前連絡なしの場合について
調停期日の直後に相談したくなった場合等、上記のような事前連絡がない場合でも出来る限り対応するよう努めますが、 当日の相談担当者の都合により対応できないことがあります。予めご了承ください。

ご来所頂く場合、ご都合等にあわせ、下記いずれかの事務所でご相談いただけます。

下記にお電話ください。
受付時間:年中対応10時〜17時
TEL:070-1453-6350


下記、入力項目に入力の上、お問い合わせください。
3営業日以内に担当者よりご連絡いたします。

(ご相談の内容)

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