MENU

家賃、地代、立退料、借地、底地、承諾料など、借地借家の問題は複雑で難しいものです。
当事者の交渉で解決すべきか、調停で解決すべきか、訴訟まで見据えて解決に挑むか、状況に応じて様々なパターンが考えられますが、どのパターンが最適かは、当事者の利害調整を勘案した妥当な金額の落としどころしだいです。
この利害調整こそ、不動産鑑定士の役割が期待されるところでもあります。

当相談所に参加する不動産鑑定士は、当事者の利害調整として何が重要であるかを念頭に、問題解決に向けての相談業務に特化することが大切であると考えております。

※当相談所で実施する相談は不動産の価格等を文書等(文書又は電磁的記録)に表示するものではございません。
※法律相談には対応しておりません。ご相談内容によっては、ご希望に応じ、弁護士をご紹介させていただきます。


  • 調停・訴訟にかかる事案に豊富な経験を有する不動産鑑定士(原則2名)による相談
  • 相談方法は、来所、訪問、オンラインの3通りから選択可能
調停が進行中だが、このまま調停で合意すべきかどうか悩んでいる。

進行中の調停の内容次第ですが、不安や不満があるなか、あるいは釈然としないままに、調停だからといって合意してしまうと、後々までしこりが残ったままになります。また、場合によっては合意しなかった方がよかったというケースも少なくありません。妥当な金額での合意に向けて調停が進行しているのかどうかについてご相談させていただきます。


調停を有利に進めるため、相手側の主張に反論したい。正式な不動産鑑定書までは不要だが 、不動産鑑定士の意見書が欲しい。対応していただけるのか?

まずは調停の資料等を拝見させていただきます。そのうえで、当相談所に参加する不動産鑑定士及びその所属鑑定業者が、意見書で対応可能かどうか判断させていただきます。場合によっては、 意見書が不要なケースもあり得ます。逆に、訴訟を見据えて、意見書よりも不動産鑑定書の方が有効なケー スもあります。このあたりは費用対効果も考えながらご相談させていただきます。

相手方から不動産鑑定書が証拠資料として提出された。こちら側も対抗するために不動産鑑定書を提出しなければならないのか?

必ずしも対抗するための不動産鑑定書を提出しなければならないわけではありません。むしろ、相手方から提出された不動産鑑定書の内容を精査し、その誤り等を指摘するような意見書でもって対抗することの方が 、論点が整理されて訴訟上有効となるケースもあります。当相談所に参加する不動産鑑定士は、このような意見書作成の経験も豊富に有しております。


裁判所から調停案が提示された。裁判所からの提示なので合意した方がよいのか?

調停案の内容を精査する必要があります。裁判所が提示したからといって絶対的なものではありません。
むしろ、内容次第では合意しない方がよいケースもあります。
当相談所では、調停案で提示された金額についてのご相談にも応じます。

交渉は、当事者間での自由な話し合いです。現実には、この交渉段階で当事者が折り合い、合意することで、問題が解決されることが多いです。ただし、継続的契約である借地借家の賃料(家賃、地代)の改定は、後々まで拘束されることから、よく考えて合意する必要があります。
また、立退料、底地の売買、借地権の譲渡及び承諾料等は、相応の金銭が授受されるものであり、漠然としたまま合意してしまうと、後々後悔することになってしまいます。

調停は、裁判所という公的な場において、調停委員が当事者の間に入り話し合いを進め、問題の解決を図る紛争解決手続です。
ただし、調停の前に当事者間での協議がなされたものの、協議がまとまらず、当事者の一方から調停が申し立てられることも多く、調停の段階で、すでに相当な労力と時間が費やされ、ややもすると、先の見通しが立たない漠然とした感覚のまま「もうこの辺りで合意しようかな…」となってしまい、後々後悔することが懸念されます。

賃料(家賃、地代)の値上げ、値下げを請求したい。どの程度が妥当か相談したい。
賃料(家賃、地代)の値上げ、値下げを請求された。請求された金額について相談したい。

借家人、借地人に提示する立退料について相談したい。
定期借家契約に切り替える場合の新たな家賃について相談したい。
オーナーから立ち退きを求められている。提示された立退料について相談したい。
借主側から立退料を提示する場合について相談したい。

不動産業者から貸地(底地)を購入したいと言われている。売却額について相談したい。
借地人から当該借地を購入したいと言われている。この場合の売却額について相談したい。
購入希望者がいるので借地権を譲渡する予定だが、借地権価格について相談したい。

当相談所では弁護士の先生からの相談も承ります。
事前準備段階での相談、相手方への反論、依頼者を説得するための材料等、事案の解決や落としどころについての
ご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。

当相談所では、古くからの借地の整理整頓のご相談も承ります。
借地の位置、面積、借地人が不明瞭な場合や、長年改定されていない地代のチェック等、
借地状況を整理したい場合にはお気軽にお問い合わせください。

原則として以下の流れとなります

はじめに、電話、問い合わせフォーム、LINEのいずれかで相談内容をご連絡ください。

ご連絡いただいた相談内容を踏まえ、相談に必要な資料等をご指示させていただきます(※)

相談日、相談方法(来所、訪問、 オンライン)を決定

原則2名の相談担当者により対応いたします。

※相談に必要な資料等について
当相談所では、相談時に適格な回答をさせていただくためにも、相談実施前に予め必要資料等
(地図、登記 関係資料、契約関係資料、協議関係資料等)をご提示いただくことを前提としております。
ただし、それが困難ということでしたら、相談を進めていくなかで資料等を確認していくことも可能です。

★予約なしの場合について
調停期日の直後に相談したくなった場合等において、事前のご予約なしでも、出来る限り対応するよう努めますが、
当日の相談担当者の状況により不都合となり得ることがあります。予めご了承ください。

税込表示

・30分以内5,500円
・30分超60分以内8,800円
・60分超90分以内11,000円
・30分以内11,000円
・30分超60分以内17,600円
・60分超90分以内22,000円

※1回の相談時間は原則として最大90分とさせていただきます

以下の費用等はご相談者様にご負担いただきます。

  • 事前にご提示いただく資料にかかる費用(コピー代、郵送代など※メール添付の場合等は不要)
  • 訪問相談における交通料(北区西天満~相談者様の所在地)
  • 相談料等をお振込いただく際の振込手数料

その他
ご相談の結果、意見書や不動産鑑定書(不動産の価格等を文書等に表示する調査)のご依頼が必要となった場合には、別途協議させていただきます。
※この場合は当相談所に参加する不動産鑑定士が所属する鑑定業者との契約になります。

ご来所頂く場合、ご都合等にあわせ、下記いずれかの事務所でご相談いただけます。

下記にお電話ください。
受付時間:平日10時〜17時
TEL:070-1453-6350

当相談所が相手方からすでに相談を受けている案件につきましては相談をお受けすることができません


下記、入力項目に入力の上、お問い合わせください。
3営業日以内に担当者よりご連絡いたします。

(ご相談の内容)

送信の際はプライバシーポリシーへのご同意が必要です。

予期しない問題が発生しました。 後でもう一度やり直すか、他の方法で管理者に連絡してください。

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


ご来所いただく事務所をお選びください。