遺留分にかかる鑑定評価に関し、2019年7月の民法改正前は価格時点が2時点であったものが、改正後は価格時点が1時点になりました。以下の通りです。
[改正前]遺留分減殺請求の場合の価格時点
(ア)遺留分確定のための相続開始時点
(イ)弁済額確定のための時点(口頭弁論終結時点)
☞ 遺留分減殺請求を受けた側が現物返還に代わる価額弁償で対応することがあるため、口頭弁論終結時点の鑑定評価も行う場合があった
[改正後]遺留分侵害額請求の場合の価格時点
(ア)遺留分確定のための相続開始時点
☞遺留分侵害額請求権の金銭債権化により、現物返還に代わる価額弁償が無くなったため、相続開始時点の鑑定評価のみ
(文責:杉若)