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当相談所の特徴②『調停・訴訟における相談』

 当相談所は、相談者様が抱える問題(家賃、地代、立退料、借地、底地、承諾料など、主に借地借家の問題)を解決すべく、相談業務に特化していることが特徴であることは前に紹介させていただいた通りです。

 もう一つ、当相談所の特徴を挙げるとするならば、『調停・訴訟における相談を積極的にお受けする』という点にあります。
 ここで、『調停・訴訟における相談』とはどういう意味かというと、借地借家の問題において、当事者間での話し合いがまとまらず、当事者の一方が裁判所に調停・訴訟を申し立てた段階における相談ということです。
 分かりやすく言えば、裁判所に持ち込まれるほどギクシャクした案件の相談を積極的にさせていただくということです。

 鑑定業界における無料相談会などでは、「調停・訴訟になっている案件の相談はお断りします」となっているケースもあります。これは、そのような相談会の性質により仕方のないことだと思います(無料であることや、例えば公的な機関が開催している相談会であることなどによる理由)。

 一方で、鑑定業者のなかには、当相談所と同じように、調停・訴訟における相談を積極的に受け付ける業者もあります。ただ、別のブログでもお話しさせていただいたように、それらの業者のほとんどは、相談をメインにしているわけではなく、相談(鑑定業界で言うところの受付)をきっかけにして鑑定評価等の依頼を受けることを目的としています。したがって、相談はあくまで付随的な業務ということになります。これが長年にわたる鑑定業界の実情(業界の標準的なビジネスモデル)です。
 なお、我々はこのようなビジネスモデルを批判するつもりは毛頭ありません。むしろ、相談業務に特化した当相談所との差別化が図られることにより、相談者様の選択肢が増えることは、相談者様のみならず、鑑定業界にとってもよいことだと考えています。

 ただ、『調停・訴訟における相談を積極的にお受けする』ことは、(自分で言うのもなんですが、)相当な経験、日々の研究、さらには覚悟が必要であるということはアピールさせていただきます。というのも、当相談所は、相談後に鑑定評価等を行って解決を図るのではなく、お受けした相談を『相談に特化』した形で解決しようとするわけですから、より一層の難しさがあるわけです。
 ただ、それもこれも、相談者様のご負担等を考えたうえで我々がたどり着いた解決方法(当相談所のビジネスモデル)ということになります。そのために、相談しやすい環境と明朗な相談料を設定しておりますので、安心してご連絡ください。(文責:杉若)

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