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当相談所の特徴『相談業務に特化』

 当相談所は、相談者様が抱える問題(家賃、地代、立退料、借地、底地、承諾料など、主に借地借家の問題)を解決すべく、『相談業務に特化』していることが特徴です。おそらく、不動産鑑定業界において、『相談業務に特化』しているのは当相談所のみではないかと思います。
 ここで、『相談業務に特化』していることの意味ですが、簡単にいうと、『相談業務だけを行い、それに対して報酬をいただく』ということです。
 これだけを聞くと、皆さんのなかには「それは不動産鑑定士によるコンサルのことですよね? コンサルなんだから相談料だけが報酬となるのは当たり前のことではないのですか?」といった疑問が沸くかと思います。まさにその通りなのですが、不動産鑑定業界は鑑定評価書等(不動産鑑定評価書や調査報告書、意見書等)を発行して報酬をいただくことを生業としてきた業界なので、コンサル(相談)のみに特化するという概念がほぼ無いのです。

 不動産鑑定業界でも、多くの鑑定業者がネット上にサイトなどを開設して顧客開拓に努めています。そして、鑑定業者のサイトなどを見ていただければ分かるのですが、サイト内に「相談コーナー」などを設け、「初回の相談は無料」などとしているケースもあります。
 相談料が無料であればラッキーではないかと思われるかもしれませんが、ここで言う相談というのは、鑑定業界で言うところの「受付」に該当するようなケースが多いです。すなわち、「相談の受付け→事案に応じた鑑定報酬等の見積り提示→了承を得てから鑑定評価書等の作成に取り組む」という業務フローになっているのです。
 たまに「不動産鑑定士による〇〇相談センター」のような、当相談所と似たような名称のサイトも見かけますが、よく見ると、サイト内に鑑定報酬等や見積りの記載がされており、実質的に通常の鑑定業者と同じような業務フローになっています。
 要するに、ほぼ100%近くの鑑定業者が、鑑定評価書等を発行して報酬をいただくことを主たる生業としており、相談はあくまで付随業務に過ぎないという位置づけになっています。

 そのような業界において、我々がなぜ『相談業務に特化』しているのかというと、当相談所がメインとする借地借家の問題(家賃、地代、立退料、借地、底地、承諾料など)は、必ずしも鑑定評価書等での対応を必要としないケースが多いからです。
 むしろ重要なことは、相談者様の抱える問題を整理整頓することです。
 別のブログでも記載のあるように、地主・家主さんの場合であれば、保有する不動産のカルテを作成することが重要となります。これが出来れば問題の半分以上は解決できたも同然です。逆に、ご自身の抱える問題を整理整頓出来ていない状態で交渉や調停に挑んでも、相手方を説得できるわけがないのです。借地人・借家人さんの場合も同じで、ご自身や周りの状況・過去の経緯等が整理整頓出来ていない状態だと、立退きや賃料増額を求められたときにどうすればよいのか判断ができないことになってしまいます。

 当相談所は、相談者様の抱える問題の整理整頓をしっかりお手伝いさせていただきます。相談しやすい環境と明朗な相談料を設定していますので、安心してご連絡ください。(文責:杉若)

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